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患者さん

先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、患者さんの希望により先発医薬品(長期収載品)を使用する場合には、「選定療養」として特別の料金をご負担いただいております。
2026年6月1日からは、特別の料金の算定方法が変更となりました。

特別の料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1に相当する額です。
この費用は、通常の自己負担(1~3割)とは別に必要となります。

(例)
先発医薬品:100円/錠
後発医薬品:60円/錠
差額40円の2分の1である20円が追加でかかります。

なお、特別の料金には消費税が加算されます。
また、端数処理の関係で、実際の金額がちょうど2分の1とならないことがあります。
後発医薬品が複数ある場合は、その中で最も高い価格のものとの差額で計算します。
医師が医療上の必要性から先発医薬品を処方した場合には、この特別の料金はかからないことがあります。
診療料や調剤料などは、これまでと変更はありません。

詳細は、厚生労働省のホームページでも確認できます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。

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